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相続手続の基本的な流れについては、こちらを参照下さい。

 

・日々の生活に忙しくて手が回らない方

・相続手続きに不安な方

・何をして良いのか、分からない方

 

にオスススメ!! 

 

 

 

 [プラン内容]

 料金・・・・100,000円(税抜き)

 

(相続人が4人以内で、かつ、相続財産額が1,000万円未満の場合)

 

*1 相続人が5人以上になりますと、超過分1人増えるごとに5,000円が追加となります。

*2 相続財産額が1,000万円以上になりますと、相続財産額に0.5%を乗じ1,000円未満を切り捨てた金額が追加料金となります。

*3 証書購入手数料等の実費及び他士業への報酬は上記金額には含まれません。

*4 お見積りの段階で今後のプランを解約されたい場合には、調査料としまして、30,000円と手数料等の実費が発生いたします。

 遺産分割協議書は、相続人が残した遺産を相続人間でどのように分割したのかを記載した文書のことを言います。

 この遺産分割書は、相続人間での覚書のためだけの文書ではなく、不動産等の遺産における名義変更の際にも使用する重要な文書でもあります。

 

 また、この遺産分割書を作成するには、相続人の範囲を確定し、残されている遺産の存在も確定させる必要があります。

 そして、これらを調査するためには、役所等の各機関での書類収集など、大変煩雑な作業が必要となります。

 

 これらの遺産分割協議書作成に必要な周辺作業も、業務として行っておりますので、お気軽にご相談下さい。

 

 遺言書作成をご希望の方の場合、まず自筆証書遺言か公正証書遺言かの遺言書の様式よって業務が異なってきます。

 

 自筆証書遺言の場合、遺言書はすべて自筆となりますので、遺言書の内容のご相談の上、ひな型等を作成及び添削をして、法律上有効な遺言書に仕上げます。

 

 公正証書遺言の場合、遺言書の内容において公証人との打ち合わせが必要となりますが、そちらにおいては、当行政書士が行うことになります。ご依頼者様の作業としては、遺言書作成当日に公証役場に出向き、公証人との間で遺言書を作成することになります。

面倒な下準備はすべて当行政書士が行います。

専門分野

 

相続関係手続

離婚協議書作成

在留資格業務

会社設立業務

 

誠行政書士
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