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私たちの生活の中には、様々な「法律」が密接に関係しております。
そして、法律上必要となる、または、法律通りの内容を証明する上で重要になってくるのが、「書類」です。
「商談・契約の際の売買契約書や役所に提出する許認可申請書、遺言書などが
代表例」
しかし、その「書類」に不備が存在する、または、そもそも取り交さなかったおかげで、様々なトラブルに巻き込まれることも。
書面さえきちんと作成していれば、裁判沙汰にならなかった事例も、たくさんあります。
そこで、日常生活で必要とされる「書面」を、「法律上有効な書類」として適切に作成、アドバイスするのが、私たち行政書士の仕事なのです。
ちなみに、行政書士法において「行政書士の業務」とは、
① 「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
② 「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
③ 「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務
と定められております。 (日本行政書士会連合会HPから引用)
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