被相続人の財産を誰が相続するかは法律によって定められています。そして、誰が相続人かを調べるのに重要な書類が「戸籍」です。
まず、被相続人が「生まれてから亡くなるまで」の戸籍を収集する必要があります。
この時、一つの役所ですべて揃う時もあれば、数か所から収集しなければならない場合もあります。戸籍の収集漏れを無くすためにも「戸籍の附表」も合わせて収集するのが良いでしょう。
また、相続人の範囲が一目で分かるように、「相続人関係図」を作成する事をお勧めします。
遺言書が存在していれば、相続は遺言書通りに行われることになります。
まずは、遺言書の有無を確認しましょう。机の引き出しや金庫など、遺言書が入っていそうな場所を探してみましょう。
公正証書遺言として作成している場合もありますので、お近くの公証役場への確認が必要な場合もあります。
また、公正証書遺言以外の場合(多くは自筆遺言)は、家庭裁判所で検認の手続きが必要となりますので、封がされている遺言書を発見した場合には、むやみに封を開けないで下さい。
相続人の範囲、相続財産の有無の調査が終わり次第、相続を承認するか放棄するか、または相続人全員の協力で限定承認するかを決定します。
なお、法律上相続を開始したことを知った時から3か月を経過しますと、相続を承認したとみなされます。よって、相続放棄する場合は、上記期間内に家庭裁判所での手続きが必要となります。
被相続人が生前有していた遺産を調査します。現金・不動産などの「プラスの財産」だけでなく借入金などの「マイナスの財産」も調査します。
この時、役所で「名寄帳」や「固定資産評価証明書」を取得すると、被相続人が所有する不動産を調べることができます。
また預貯金については、各金融機関にお問い合わせすることで、調べることができます。
遺言書によって遺産分割の指定がされていない場合、またはそもそも遺言書が無い場合には、遺産分割協議書を作成する必要があります。
先で確定した相続人全員で話し合いをし、その結果を書面に記載します。その際、後の手続きのためにも、押印は「実印」で行いましょう。