離婚の際には、財産分与の詳細な内容や、慰謝料の額とその支払い方法、お子様がいらっしゃれば面接交渉権の内容など様々な事柄を決める必要があります。
それらをまとめた書類が離婚協議書です。
・記載したい内容は決まっているが、どう表現したらいいか分からない。
・あとあと蒸し返しにならないように、きっちりと作成したい。
など、様々なご依頼者様の要望を叶えつつ、法律的に有効な離婚協議書を作成いたします。
また、金銭の請求が絡む場合には、後の金銭回収を容易にするためにも、公正証書での作成をお勧めしております。
ぜひ、そちらの方もご利用下さい。
Q.離婚協議書は何時作れば良いですか?
A. 離婚協議書の作成時期については、法律で定められておりません。
ですので、離婚前でも、離婚後でも作成することができます。
ただ、離婚後ですと、話し合いの場が遠のく場合が多いので、できれば、離婚前に作 成されることをお勧めします。
Q.公正証書とは何ですか?
A. 公正証書とは、公証人が法律に従って作成する公文書のことです。
離婚協議書を公正証書として作成する最大のメリットは、金銭債権(財産分与、慰謝料、養育費etc)においては、裁判なしに差押え等の強制的な回収方法をすることができる点にあります。
もっとも、公証役場では一から公正証書を作成するわけではないので、公正証書の原稿は当人が作成しなければなりません。
Q.慰謝料などのお金についての相場は?
A. 養育費につきましては、「養育費算定表」が公開されておりますので、こちらを参考にされている方が多いです。
慰謝料については、特に基準となるものは公開されておりませんので、請求金額の上限・下限に関係なく請求することが出来ます。
ただ、いくら離婚協議書で金額を明記したとしても、相手が支払える金額でなければ、無駄な労力を費やす結果となってしまいます。
ですので、相手方の離婚後の財産状況を踏まえつつ、双方納得して無理なく支払えられる金額を協議して決められるのが良いと思います。